“not A or B”
日本語では「AもBも~ない」という意味だと、学校で習うはず。
私の辞書には、「A and B の否定形」と書いてあります。
“He can’t read or write.” は、「読むことも書くこともできない」のであって、or を使用していても、「読むこと、または書くことができない」とは言いません。
つまり、否定文での or は、「または」とは訳さないはずなのです。
問題は、契約書で、この否定文の or が出てきたときに、どう訳すか、です。
例えば、秘密保持契約でよく出てくる、
“shall not disclose or divulge”
は、
「開示も漏洩もしてはならない」
という意味だと思うのですが、法令用語的には、
「開示又は漏洩してはならない」
となります。実際に、日本の契約書のひな型では、「又は」が普通です。