契約書の「責任の制限」などの条項でときどきお目にかかる表現に、
unless otherwise provided by law without the possibility of contractual waiver
の類があります。
法律で別途規定され、契約上の権利放棄ができない場合を除き、ってことなんでしょうが、これって「強行法規」?と気付きました。
「強行法規」とは、それに反する当事者の合意などにかかわらず適用される規定で、契約などで変更することが認められないもの。
じゃあ、「強行法規で別途規定される場合を除き、」
と簡単に訳してしまっても、いいんですよね?